債務負担行為の必要性
年度当初時期の工事量の減少を緩和し、年間を通じて工事量が確保され、経営の効率化、雇用確保の安定化を図るため、出水期までに施工する必要がある箇所等について債務負担行為により施工し、適期施工と発注時期の平準化にいっそう取り組む。
背景
公共事業は年度内での工事量の偏りがあり、早期発注に努めているものの第1四半期の工事量が少なく、対策が求められている。
また、平成26年6月に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」において、発注者の責務として計画的な発注と適切な工期設定に努めることが新たに定められ、「発注関係事務の運用に関する指針」等において、債務負担行為の積極的な活用などにより発注・施工時期等の平準化に努めることとされている。
国においては、平成27年度予算でこれまで単年度で要求していた護岸工事などの一部について、施工時期等の平準化を踏まえ国庫債務負担行為により2箇年契約とする取組を開始している。
要求額
C=114,600千円
事業内容
・消雪施設設置
・堆雪帯設置