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令和元年度
9月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:衛生費 項:公衆衛生費 目:生活習慣病予防対策費
事業名:

受動喫煙防止対策推進事業

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福祉保健部 健康政策課 がん・生活習慣病対策室 

電話番号:0857-26-7194  E-mail:kenkouseisaku@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 2,180千円 0千円 2,180千円 0.0人
補正要求額 11,776千円 0千円 11,776千円 0.0人
13,956千円 0千円 13,956千円 0.0人

事業費

要求額:11,776千円    財源:単県 

事業内容

概要

 健康増進法の一部改正に伴い、2020年4月からすべての事業所が施設類型に応じて敷地内禁煙又は建物内禁煙の受動喫煙防止措置をとることが義務付けられた。

     県民や県内事業所に対して、受動喫煙防止対策に係る普及啓発を実施するとともに、医師会の協力を得て禁煙指導医等を派遣、地域や職域での受動喫煙対策のための卒煙指導等を行う。
     また、働き盛り世代の健康づくりの推進、がん対策の推進の観点から、この度の受動喫煙防止対策の対応に併せて従業員の卒煙に取り組む事業所に対して、事業所の取り組みに応じて助成を行う。
     このほか、受動喫煙防止対策について、今後、受動喫煙措置に係る届出事務や県内事業所への助言・指導等の新たな業務が生じることから、円滑な業務を遂行するための体制整備を行う。

事業内容

(1)県民への周知、普及啓発
 ア 広報媒体を利用した普及啓発(4,873千円)
受動喫煙防止や法改正の概要等について、県政だより、新聞掲載、テレビスポットCM等、様々な媒体を通して広く県民へ普及啓発を行う。

 イ 卒煙アドバイザー派遣(332千円)
地域や職域における受動喫煙対策、卒煙支援に向け、出前説明会や卒煙指導を実施する。
 ※保健所職員や、必要に応じて医師会の協力のもと禁煙指導医等を派遣

(2)卒煙に取り組む事業所への支援(4,000千円)
 事業所が施設類型に応じて敷地内禁煙又は建物内禁煙の受動喫煙防止措置をとることが義務付けられたことを受け、事業所内における受動喫煙防止対策及び従業員の健康増進として率先して卒煙に取り組む事業所に対し、必要経費を助成する。

<取組事業例>
 ア 禁煙治療に要する治療費助成
  禁煙治療を完遂した者の禁煙治療費に係る自己負担額を事
  業所が負担する場合、その費用を助成する。
 
 イ 事業所内の卒煙イベント等に係る経費の助成
  事業所内において、卒煙コンテスト等、卒煙に関するイベントを
実施した際の経費を助成する。

ウ 喫煙者に対して禁煙補補助薬等を配布する際の経費の助成
  事業所内の喫煙者に対し、医師の処方を必要としない禁煙補
  助薬等を配布する際の経費を助成する。

 エ その他、事業所内で実施する独自の卒煙の取組

 
予算額4,000千円
対象経費事業所で卒煙に取り組むにあたり必要となる経費
補助金額100千円×40事業所
 ※1事業所あたりの上限を10万円とする。

(3)受動喫煙防止対策推進強化体制整備(2,571千円) 

法改正に伴い、受動喫煙措置に係る各種届出事務や県内事業所への助言・指導等の新たな業務に対応するため、各保健所(中・西部総合事務所福祉保健局)に非常勤職員を各1名配置する。
 ※東部圏域については鳥取市保健所が対応
<新たに生じる業務>
第一種施設対応(立入検査、指導等)
・第二種施設等相談対応
・喫煙可能室届出処理業務 等

(参考)
第一種施設 ・・・学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等。原則敷地内禁煙。(令和元年7月1日施行)
           
第二種施設 ・・・上記第一種施設以外の、飲食店、事業所等多数の者が利用する施設。建物内禁煙だが、喫煙専用室の設置が可能。既存小規模飲食店の場合、経過措置として店内での喫煙が可能。(令和2年4月1日施行)






要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 2,180 90 0 0 0 0 0 0 2,090
要求額 11,776 126 0 0 0 0 0 0 11,650