(3)受動喫煙防止対策推進強化体制整備(2,571千円)
法改正に伴い、受動喫煙措置に係る各種届出事務や県内事業所への助言・指導等の新たな業務に対応するため、各保健所(中・西部総合事務所福祉保健局)に非常勤職員を各1名配置する。
※東部圏域については鳥取市保健所が対応
<新たに生じる業務>
・第一種施設対応(立入検査、指導等)
・第二種施設等相談対応
・喫煙可能室届出処理業務 等
(参考)
第一種施設 ・・・学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等。原則敷地内禁煙。(令和元年7月1日施行)
第二種施設 ・・・上記第一種施設以外の、飲食店、事業所等多数の者が利用する施設。建物内禁煙だが、喫煙専用室の設置が可能。既存小規模飲食店の場合、経過措置として店内での喫煙が可能。(令和2年4月1日施行)