(1)母子父子寡婦福祉資金貸付事業
母子家庭、父子家庭、父母のない児童、寡婦に対し、経済的自立と生活意欲の助長を図るために必要な母子父子寡婦福祉資金の貸し付けを行う経費。(貸付金及び貸付けに要する調査指導経費、償還督促、償還促進を行うための指導、調査等に係る事務経費。)
<概要>
【根拠法令】母子及父子並びに寡婦福祉法
【事業主体】県(各総合事務所福祉保健局)
【貸付対象】
・母子家庭の母、児童
・父子家庭の父、児童
・父母のいない児童
・寡婦(所得制限あり)
・40歳以上の配偶者のない女子(所得制限あり)
・母子父子福祉団体
※平成26年10月から父子家庭も貸付対象となった。
【資金種別】
修学資金、生活資金、住宅資金等12種
(2)剰余金の国への償還及び県一般会計への繰り出し
母子父子寡婦福祉資金の財源としている国からの借入金について、剰余金の償還基準を超過した場合、国へ償還する。
また、借入金の国への償還に伴い、県が一般会計から特別会計へ繰入れしていた貸付財源についても、特別会計から一般会計へ繰出す。
※余剰金の償還基準額を超過していないため、平成31年度は国への償還及び一般会計への繰出は必要なし。