現在の位置: 予算編成過程の公開 の 令和元年度予算 の 福祉保健部の不妊治療費等支援事業
平成31年度
6月補正予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業要求      支出科目  款:衛生費 項:公衆衛生費 目:母子衛生費
事業名:

不妊治療費等支援事業

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福祉保健部 子育て応援課 母子保健担当 

電話番号:0857-26-7572  E-mail:kosodate@pref.tottori.lg.jp
  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 121,794千円 11,907千円 133,701千円 1.5人
補正要求額 320千円 0千円 320千円 0.0人
122,114千円 11,907千円 134,021千円 1.5人

事業費

要求額:320千円    財源:単県 

事業内容

1 事業概要

不妊に悩む夫婦等への経済的負担の軽減及び精神的なサポートを行うため、現在、不妊治療(体外受精・顕微授精・男性不妊・人工授精)に対する助成を行っている。当該制度については、現在国基準に加えて、単県にて金額の上乗せ、回数の上乗せ、対象者の拡充を行っているところであるが、助成対象、内容を含めて望ましい助成制度となるようその内容について検討会を開催する。

2 事業内容(補正分)

〇不妊治療費等支援事業のあり方検討会【新規】[320(0)千円]

    【事業主体】 県
    【財源】 単県
    【概要】 
    ○特定不妊治療費助成制度(単県助成部分)について、生殖医療の医学的側面等を踏まえ、望ましい制度のあり方について有識者の意見を聞いて検討する。(3回開催)
    ○協議内容
    ・現在の生殖医療の状況(治療内容と実施年齢、実績)について
    ・望ましい制度(助成対象者、回数等)のあり方について

3 背景

○近年、不妊に悩む夫婦が増加し、不妊治療を受ける夫婦も 年々増加。平均初婚年齢の上昇に伴い、第1子出産時における母の平均年齢も上昇傾向である。こうした背景や、医療技術の進歩等に伴い、特定不妊治療費の助成件数も年々増加している。

〇現在、国助成事業に加えて単県にて上乗せ助成を実施しているが、平成28年度に大幅な制度改正を実施して以来3年が経過し、制度のあり方について検討することが必要。

4 現行制度の概要

1−1特定不妊治療費助成金交付事業(国庫補助・県上乗せ)
1−2特定不妊治療費助成金交付事業(単県 継ぎ足し)
事業主体
   
財源内訳
 国:1/2、県:1/2(一部単県上乗せ10/10)

単県10/10

対象者  
 次のすべてに該当する者
    ・治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦のいずれか一方又は両方が県内在住の者。
    ・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された者
    ・夫婦の所得合計が730万円未満の者
助成内容
 特定不妊治療(体外受精・顕微授精、男性不妊治療)に要する費用の一部を助成する。

【助成額】 

 1−1

 治療区分に応じて、1回につき175,000円(うち25,000円は県上乗せ)又は1回につき87,500円(うち12,500円は県上乗せ)を上限とする。(初回300,000円)

また、男性不妊への治療を伴う場合に1回につき150,000円を上限として助成する。(初回300,000円)

※ただし、国制度の対象となる者に限る。

【国制度の対象要件(H28〜)】

    ・治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。
    ・初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時における妻の年齢が40歳以上の場合は、妻が43歳になるまでに通算3回まで。  
    ・初めて助成を受ける(受けた)際の治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は、妻が43歳になるまでに通算6回まで。
 1−2 
 次の(1)または(2)に該当すること。
    (1)国が定める上限回数を超える治療であること。
    (2)国の年齢制限(治療開始時における妻の年齢が43歳以上)により、国の助成を受けることができないこと。
    ※上記1−1の事業と併せて通算5年度まで。





要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 121,794 42,759 0 0 0 0 0 0 79,035
要求額 320 0 0 0 0 0 0 0 320