1 事業概要
(1)高齢者講習等通知
道路交通法第101条の4第3項の規定に基づき、運転免許証の更新前に高齢者講習等の受講義務がある者に対し、講習等を受けることのできる日時等を記載した書面を送付する業務について、民間委託する。
(2)臨時認知機能検査等通知(平成29年3月12日道路交通法改正)
75歳以上の運転者が、認知機能が低下したときに起こしやすい違反行為をしたときは、臨時認知機能検査を受けなければならず、道路交通法第101条の7第2項の規定に基づき、認知機能検査を行う旨を書面で通知する業務について、民間委託する。
上記臨時認知機能検査を受け、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判断された高齢者は、臨時高齢者講習を受けなければならず、道路交通法第101条の7第5項の規定に基づき、臨時高齢者講習を行う旨を書面で通知する業務について、民間委託する。
2 通知件数
(1)高齢者講習等通知件数
区分 | 通知予定件数 |
令和2年度 | 20,800件 |
令和3年度 | 19,800件 |
○ 70歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内にその者の住居地を管轄する公安委員会が行った高齢者講習を受けていなければならない。
○ 75歳以上のものは、更新期間が満了する日前6月以内にその者の住居地を管轄する公安委員会が行った認知機能検査を受けていなければならない。公安委員会は、その者に対する高齢者講習を当該認知機能検査の結果に基づいて行うものとする。
(2)臨時認知機能検査等通知件数
区分 | 臨時認知機能検査
通知予定件数 | 臨時高齢者講習
通知予定件数 | 計 |
令和2年度 | 890件 | 180件 | 1,070件 |
令和3年度 | 970件 | 190件 | 1,160件 |
○ 臨時認知機能検査に係る通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が通算して1月を超えることとなるまでに、臨時認知機能検査を受けなければならない。
○ 臨時高齢者講習に係る通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間が1月を超えることとなるまでに、臨時高齢者講習を受けなければならない。
3 要求概要
高齢者講習等通知及び臨時認知機能検査等通知業務委託に係る債務負担行為の設定
・委託期間 令和2年4月1日〜令和4年3月31日
・債務負担行為要求総額 委託料 12,788千円
年度割 令和2年度 6,470千円
令和3年度 6,318千円
<財源>
高齢者講習関係手数料
・令和2年度 80,463千円
・令和3年度 76,741千円
4 債務負担行為要求理由等
(1)本委託事業は、平成20年度から一般競争入札を行い、平成22年度から2年間の契約としており、債務負担行為の設定を行う。
(2)令和2年4月1日から委託業務を開始するに当たり、受託者が人員・体制を確保するための期間を考慮し、令和元年度中に入札及び契約締結する必要がある。
(3)入札参加条件
・鳥取県公安委員会が認めた法人であること。
(道路交通法第108条第1項及び同法施行規則第31条の 4の2)
・鳥取県競争入札参加資格を有していること。 など
5 2年間契約とする理由
長期契約することにより、安定的な業務及びコスト削減効果を期待できるが、当該講習は道路交通法の規定に基づき委託を行っているところ、同法は頻繁に改正され講習内容に変更が生じる可能性があることから、長期間の契約は適さず、現状では2か年が適当と考えている。