【私立高等学校等就学支援金事業】
1 高等学校等就学支援金(国10/10)
○平成22年度より、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める環境を作るために国が創設した「高等学校等就学支援金」を私立学校へ交付(学校設置者が代理受領)し、家庭の教育費負担の軽減を図ってきた。
○平成26年4月より、低所得世帯の負担軽減及び公私間格差の是正のため所得制限基準(年収910万円程度)が導入され、低所得者世帯には、所得に応じて支給額上乗せ(1.5倍〜2.5倍)
【要求額596,105千円(603,490千円)】※9,900円/月で算出
▼内訳
項目 | 2.5倍加算 | 2倍加算 | 1.5倍加算 | 加算なし | 合計 |
年収区分
(相当) | 〜250万円
未満 | 250〜350万円
未満 | 350〜590万円 未満 | 590〜910万円未満 |
高等学校 | 554人 | 466人 | 1,010人 | 994人 | 3,024人 |
専修(高等) | 29人 | 26人 | 33人 | 30人 | 118人 |
計 | 583人 | 492人 | 1,043人 | 1,024人 | 3,142人 |
支給年額上限 | 297,000円/人 | 237,600円/人 | 178,200円/人 | 118,800円/人 | − |
要求額 | 171,711千円 | 116,880千円 | 185,863千円 | 121,651千円 | 596,105千円 |
2 学び直しへの支援(国10/10)
【要求額1,188千円】(1,188千円)
○高等学校等を中途退学したものが再び高等学校等で学び直す場合に、法律上の就学支援金支給期間である36月(定時制・通信制は48月)経過後も、卒業までの間(最長2年)、継続して授業料の支援を行う。所得要件は、高等学校等就学支援金と同じ。
※対象者数を10名と想定し、全日制で積算。
9,900円/月×12月×10名=1,188,000円
3 高等学校等就学支援金事務費交付金(国10/10)
【要求額2,532千円(5,685千円)】
〇高等学校等就学支援金の支給に関して、生徒等への申請書等の配布、取りまとめ等を行う私立高等学校等(代理受領者)へ事務費を交付し、私立高等学校等設置者の負担軽減を図る。
4 私立中学校就学支援金(国定額)
【要求額43,303千円(41,018千円)】※9,900円/月で算出
〇家庭の状況にかかわらず、全ての中学生が安心して勉学に打ち込める環境を作るため、県版の就学支援金を私立中学校へ交付(学校設置者が代理受領)し、家庭の教育費負担の軽減、多様な教育を受ける機会の確保を図る。(H22年度〜)
○高等学校就学支援金国制度の基準に合わせて支給する。
▼内訳
項目 | 2.5倍加算 | 2倍加算 | 1.5倍加算 | 加算なし | 合計 |
年収区分
(相当) | 〜250万円
未満 | 250〜350万円未満 | 350〜590万円未満 | 590〜910万円未満 |
見込生徒数 | 33人 | 26 | 84人 | 104人 | 247人 |
支給年額上限 | 297,000円 | 237,600円 | 178,200円 | 118,800円 | − |
要求額 | 9,801千円 | 6,178千円 | 14,969千円 | 12,355千円 | 43,303千円 |
5 就学支援金事務非常勤職員(国10/10)
【要求額2,618千円】
生徒の異動に伴う受給資格認定等の事務など
【私立学校生徒授業料等減免補助金】
私立学校に在籍する低所得世帯の生徒の学資を負担している者の経済的負担を軽減するため、その納入金を減免している学校設置者に対して助成を行う。
1 私立高等学校等生徒授業料等減免
(1)高等学校【要求額6,863千円(13,055千円)】
■授業料に対する減免
▼全免対象
〇対象世帯は、生活保護世帯、両親がいない者、学資負担者が市町村民税を納付しない者、学資負担者の失職・倒産等の家計急変により生活が困窮していると認められる者等。
〇学校が定める授業料から国の「高等学校等就学支援金」を除いた後の授業料に対し減免。(月額24,750円を上限)
▼半免対象
〇対象世帯は、学資負担者が市町村民税の均等割のみ納付、年間所得額が一定金額以下の世帯等。
〇学校が定める授業料の半額から国の「高等学校等就学支援金」を除いた後の授業料に対し減免。(月額12,375円を上限)
※実質対象者は、就学支援金支給対象外の場合のみ。
■施設設備費等に対する減免
〇対象世帯は授業料全免対象と同じ。
〇施設設備費等から月額12,000円を控除した額について助成。
(2)専修学校(高等課程)【要求額8,856千円(7,690千円)】
○高等学校の授業料減免と同様の助成を行う。
○施設設備費等に対する減免は対象外。
2 私立中学校生徒授業料等減免事業
【要求額446千円(717千円)】
■授業料に対する減免
〇対象世帯は高等学校と同じ。
〇学校が定める授業料又は授業料の半額から「私立中学校就学支援金」支給額を除いた後の授業料に対し減免する(全免は月額24,750円を上限、半免は月額12,375円を上限)
■施設設備費等に対する減免
〇対象世帯は授業料全免対象と同じ。
〇施設設備費等から月額12,000円を控除した額を助成。
3 要求額合計
計16,165千円(21,462千円)
▼授業料減免見込
対象校 | 所要額 (千円) | 対象者見込(人) | 備考 |
全免 | 半免 |
高等学校 | 446 (297) | 1( 2) | 1( 1) | |
専修学校(高等課程) | 8,856(7,690) | 18(17) | 36(42) | |
私立中学校 | 446 (297) | 1( 1) | 1( 1) | |
合計 | 9,748(8,284) | 20(20) | 38(44) | |
▼施設設備費等減免見込
対象校 | 所要額(千円) | 対象者見込者(人) |
私立高等学校 | 6,417(12,758) | 189( 242) |
私立中学校 | 0( 420) | 0( 14) |
合 計 | 6,417(13,178) | 189( 256) |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
【私立高等学校等就学支援金】
・国が創設した高等学校等就学支援金の支給を通じて、私立高等学校及び専修学校(高等課程)に通う生徒の家庭の教育費負担を軽減。
・県独自に私立中学校就学支援金制度を創設し、高校等と同じ支援を実施。
・平成26年度に国の制度見直し(所得制限基準の導入)あり。中学分もこれに準じて見直しを実施。
・平成29年度から、国が実施する小中学校に通う児童生徒への経済的支援に関する実証事業(※H29〜33)で創設された国庫補助金を、中学校就学支援金の財源の一部に活用。
【私立学校生徒授業料等減免補助金】
・就学支援金制度創設以前から、私立学校の生徒保護者の経済的負担の軽減、就学機会の確保及び選択肢の拡大を図るため、経済状況等に応じた授業料負担の支援を実施。
・平成21年度から、助成範囲を拡大して施設設備費等を対象化。
・平成29年度から、中学にも同様の助成を拡大。
これまでの取組に対する評価
・家庭の状況にかかわらず、すべての生徒が安心して勉学に打ち込める環境を整備するため、引き続き、就学支援金の交付や授業料の減免により家庭の教育費負担の軽減を図る。