1 調整要求内容
骨髄ドナー提供支援事業について、ドナー向け支援は市町村を主体として1日あたり金額を10千円から5千円に(※)、企業向け支援の1日あたり金額を10千円とする査定を受けたため、ドナー向け支援に県を主体とし1日あたり10千円とし、企業向け支援は1日あたり20千円とするよう復活要求を行うもの。
(財政課コメント)
ドナー向け支援金は市町村主体として県1/2の1日につき5千円とします。
2 調整理由
骨髄提供のために休暇を取得したことによって生じる損失を埋め合わせることでドナーが提供に至ることを支援する制度であり、市町村によって支援内容が異なることは骨髄移植の推進の支障となるため県が主体となって実施する必要がある。
また、他県の先行事例を考慮すると、1日あたり10千円が適当と考えられる。
一方、ドナー休暇を与えることは企業にとって直接自社の利益になるものではないほか、ドナーが職場を空けること自体だけでなく、その他の従業員等によるサポートが生じることも踏まえて、ドナー休暇を与えた企業には、ドナーに支給する額に加えて企業に対しても支援金を支給することで、骨髄移植に対する理解と協力を促進する必要がある。
また、この制度導入により従来よりも骨髄提供に同意する者が増えることが予想されることから、最近の報道による注目度の高まりも考慮して想定件数の上乗せに伴う追加要求を行うもの。
【参考:他県事例(大分県の例)】
●ドナーへの助成対象額単価 20,000円/日
平成29年賃金構造基本統計調査(厚生労働省)より
※20歳〜54歳(全国)
(1)きまって支給する現金給与額335,000 円/月* 12 = 4,020,000 円
(2)年間賞与その他特別給与額924,700 円
(3)年間収入 (1)+(2) 4,944,700 円
(4)年間勤務日数(勤務を要する日)(1ヶ月あたり勤務数20日) 240 日
(5)1日あたり単価 (3)/(4) 20,603 円≒ 20,000 円
●事業所への助成対象額単価 10,000円/日
・「きまって支給する現金給与額」
労働契約等であらかじめ定められている支給条件、算定方法によりH29年6月分として支給された現金給与額
ドナーが骨髄等の提供のため入通院に要した日を有給休暇とした日が補助の対象。
事業所がドナーに対し支払った給与額1日単価(20,000円/日)の半分(10,000円/日)を事業所への助成対象額の1日単価とする。
3 骨髄ドナー提供支援事業の制度概要
【骨髄ドナー提供支援事業の制度概要】
| 支給対象 | 実施内容 |
ドナーが年次有給休暇又は無給の休暇を取得 | ドナー本人 | (財政課査定)
実施主体:市町村
財源:県10/10
補助対象:市町村がドナーに対して支給した助成金(1日あたり5千円以上10千円以下)
補助額:1日あたり5千円
↓
(調整要求)
実施主体:県
財源:県10/10
補助対象:ドナーが取得した休暇
補助額:1日あたり10千円 |
ドナーに有給の特別休暇を付与 | 企業 | (財政課査定)
実施主体:県
財源:県10/10
補助対象:企業が付与した休暇
補助額:1日あたり10千円
↓
(調整要求)
実施主体:県
財源:県10/10
補助対象:企業が付与した休暇
補助額:1日あたり20千円
(このうち10千円はドナーに支給するものとする) |
【想定件数】
(ドナー向け)
当初要求 6件 × 上限70千円/提供1回 = 420千円
査定内容 6件 × 上限35千円/提供1回 = 210千円
調整要求 6件 × 上限70千円/提供1回 = 420千円
⇒210千円調整要求・・・(1)
(企業向け)
当初要求 2件 × 上限140千円/提供1回 = 280千円
査定内容 2件 × 上限70千円/提供1回 = 140千円
調整要求 3件 × 上限140千円/提供1回 = 420千円
⇒280千円調整要求・・・(2)
(1)+(2)=490千円
※適合したドナーのうち半数は提供に至っておらず、66%が健康以外の理由であり、そのうち43%が都合がつかなったためであるが、この制度の導入によりその方々にも提供していただけるようになる分として、以下のとおり総定数を推計する。
県内での骨髄提供数(採取数)7.6件(平成26年度〜平成30年度の平均値)×28%増(提供者数と同数の提供に至らなかった者がいるものと推定)=9.7件