指名指定管理施設の指定管理料は、選定に際し公募施設のように競争が働いていないことから、たとえ指定管理者の自助努力により生じた余剰金であっても、その使途について公益性を確保し、一定の制限をかけることを導入時に整理したところである。
このことについて、当該施設の指定管理料に余剰金が生じる場合、一度、県に全額返還してもらい、そのうち、複数年契約導入に伴う節減額等、経営努力によらない額を控除した額の3分の2を指定管理者による公益事業の実施及び当該管理施設の運営に充当することを目的とした基金を設置する場合に補助することとする。
この度、県立倉吉未来中心・米子コンベンションセンター・童謡館における平成30年度指定管理料の余剰金(返還金)に係る当該基金への補助金を要求するものである。
なお、県民文化会館については、平成30年度指定管理料の余剰金はないため、基金造成補助金を要求しない。