概要
医療技術の高度化や医療供給体制の充実に伴い、高額な医療費の発生件数は年々増加しており、小規模保険者を中心に各医療保険者の財政運営の不安定要因となっている。
このためレセプト1件420万円超の医療費(特別高額医療費)について、全国単位で共同事業を実施し、財政の安定化を図る。
平成30年度以降は、都道府県単位で拠出金を負担することとされており、県内市町村の支払った特別高額医療費の実績に基づき、拠出金を負担する。
制度詳細
国保中央会は、特別高額医療費共同事業に要する費用に充てるために都道府県から特別高額費共同事業拠出金を徴収するものとされ、拠出金については、都道府県ごとの過去三年度の特別医療費共同事業交付金に基づいて算定される。国は、都道府県に対し、特別高額医療費共同事業拠出金に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担するとされており、その額は「当該年度の予算で定める額」とされる。また、厚労省は国の負担の割合について40パーセントから50パーセントとしている。
要求額
35,072千円
(参考)H30要求額 37,285千円
昨年度からの増減の要因
国の通知による。なお、特別高額の額は減少傾向にあるため、それを踏まえたうえでの通知と考えられる。