(3) 知財創出<6,553(6,500)千円>
県内企業、一般県民の知的財産の取得、活用等を促するため、知財に関する相談などを行える環境を整備し、県内知財の創出を支援する。
ア 鳥取県知的所有権センター運営費補助金 6,553(6,500)千円(継続)
≪補助対象者≫一般社団法人鳥取県発明協会
≪補助率≫10/10
知的財産の取得、活用を支援するための知的所有権センターの運営に要する経費を補助する。また、知的財産等の専門家である弁理士(事務所)が県内に2名(常駐)のみの状況であることを鑑み、様々な専門分野の弁理士に相談できる体制を構築し、県内の知財創出に重要な相談体制を強化するための活動費を補助する。
(4) 県有知的財産の特許出願等に係る弁理士委託経費等
<3,039(2,748)千円>
○出願前 弁理士への事前相談
○出願・登録 弁理士を通じた出願・登録の実施
○登録後 権利維持、権利侵害等のトラブル対応
(5) 鳥取県知的財産マネジメント委員会運営事業
<138(137)千円>
○委員 5名(弁理士、産業振興機構、鳥取大学教授、民間企業など)
○活動内容
・特許庁への審査請求の事前検討
・特許等の権利更新検討
・県の知的財産施策に関する意見照会
○開催回数 3回
※設置根拠
『鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)』
第2条 別表第1の右欄に掲げる事項を調査審議させるため、知事の附属機関として、同表の左欄に掲げる機関を設置する。
別表第1(抜粋)
名称 | 調査審議する事項 |
鳥取県知的財産マネジメント委員会 | 県等が保有する知的財産権に関する事項 |