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平成31年度
当初予算 特別会計 (国民健康保険運営事業) 一般事業調整
事業名:

保険給付費等交付金(特別交付金)

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福祉保健部 医療・保険課 国民健康保険担当 

電話番号:0857-26-7165  E-mail:zaisei@pref.tottori.lg.jp

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
31年度当初予算額(最終) 千円 千円 千円

事業費

要求額:1,044,184千円    財源:(1)(2)国1/1、(3)単県、(4)国1/2   追加:1,044,184千円

財政課長計上案査定:計上   計上額:1,044,184千円

事業内容

事業内容

財政状況等に応じて、(1)〜(4)にかかる特別交付金を市町村へ交付する。

(1)国特別調整交付金(市町村分)

県に交付された国の特別調整交付金について、国の基準に基づき算出された額を市町村へ交付する。


    〇事業内容
     画一的な測定方法によって措置できない特別な事情がある場合
    (災害等により保険料(税)の減免措置をとったことによる収入欠陥、原子爆弾被爆者に係る医療費が多額である場合のように構造的原因による医療費の増等、市町村の個々の特殊事情による財政面の不均衡を調整する)

    に応じて市町村に交付する。

    〇財源
     国民健康保険法72条の2第1項の規定に基づき一般会計から繰入れた額(療養の給付等に要した額から保険基盤安定繰入金の2分の1を控除した額と、前期高齢者納付金(交付金を受けた場合は交付額を控除)の合計金額の100分の9に相当する額)の2/9

    〇計算式
     (療養の給付費等−保険基盤安定繰入金×1/2+前期高齢者納付金(−前期高齢者交付金)×9/100×2/9

    要求額 396,945千円
    H30予算額 375,279千円

(2)保険者努力支援制度(市町村分)

〇事業の内容

 市町村の医療費適正化、予防・健康づくり等の取組状況に応じ支援するもの。

〇交付額の算定方法【国予算500億】
 〔(体制構築加点+評価指標毎の加点)×被保険者数(退職被保険者を含む)〕により算出した点数を基準とて、全保険者の合計に占める割応じて、予算範囲内で交付される。平成30年度交付額は、平成29年度8月市町村報告に基づき算定され、12月確定係数時点で通知のあった額

〇評価概要
<市町村>
 ・特定健康診査・特定保健指導の受診率、メタボリックシンドローム該当者及 80点
び予備群の減少率
  ・特定健診以外の他の健診の実施や健診結果等に基づく受診勧奨等の取組の実施状況 55点
 ・糖尿病等の重症化予防の取組の実施状況 100点  
 ・広く加入者に対して行う予防・健康づくりの取組の実施状況 90点  
 ・重複服薬者に対する取組、後発医薬品の促進の取組 50点
 ・後発医薬品の使用促進に関する取組の実施状況  90点
 ・収納率向上に関する取組の実施状況  120点
 ・医療費等の分析(平成30 年度の実施状況を評価) 50点
 ・給付の適正化等(平成30 年度の実施状況を評価) 25点
 ・地域包括ケアの推進(在宅医療・介護の連携等) 25点
 ・第三者求償の取組状況(平成30年度の実施状況を評価) 40点
 ・適正かつ健全な事業運営の実施状況 60点

〇財源
 県に交付された国の保険者努力支援制度交付金について、国の基準に基づき算出された額を市町村へ交付する。

要求額 223,437千円
H30予算額 194,178千円

(3)県繰入金(2号分)

〇事業内容

 市町村が行う国民健康保険事業の安定化等のための各種事業や収納対策等事業の実施状況に応じて市町村に交付する。

〇財源
 国民健康保険法72条の2第1項の規定に基づき一般会計から繰入れた額(療養の給付等に要した額から保険基盤安定繰入金の2分の1を控除した額と、前期高齢者納付金(交付金を受けた場合は交付額を控除)の合計金額の100分の9に相当する額)の1/9

〇計算式
 (療養の給付費等−保険基盤安定繰入金×1/2+前期高齢者納付金(−前期高齢者交付金)×9/100×1/9

要求額 289,000千円
H30予算額 289,000千円

(4)特定健康診査等負担金分

〇目的
市町村が保険者として実施する保健事業を円滑及び確実に実施できるよう、特定健康診査及び特定保健指導の実施状況に応じて市町村に対して交付する。

〇事業内容
    特定健康診査・特定保健指導実施事業 【継続】

             135,816千円

内県負担額67,908千円(67,383千円)
    特定健康診査・特定保健指導事業を実施する市町村に対し、その経費の1/3ずつを国・県が負担する。

    実施主体市町村
    負担対象特定健康診査及び特定保健指導の実施に係る経費
    補助率【法律規定】国1/3県1/3、市町村1/3
    実施回数1回

〇財源
【国】県へ交付された国特定健康診査等負担金について、国の基準の基づき算出された額を市町村へ交付する。
【県】国民健康保険法72条の5第2項に基づき一般会計から繰入れた額を市町村へ交付する。

要求額 67,383千円
H30予算額 67,383千円 


財政課処理欄


要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
既査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 1,044,184 687,801 0 0 0 0 0 0 356,383
保留・復活・追加 要求額 1,044,184 687,801 0 0 0 0 0 0 356,383
要求総額 1,044,184 687,801 0 0 0 0 0 0 356,383

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
計上額 1,044,184 687,801 0 0 0 0 0 0 356,383
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0