件名:
鳥取県税条例の一部改正について
総務部 税務課 企画担当 電話番号:0857-26-7051
提出理由
地方税法の一部が改正され、個人が床面積240平方メートル以下の住宅を取得後に耐震改修を実施すると不動産取得税を減額する制度が創設されたことに鑑み、床面積が240平方メートルを超える3世代住宅に対して課する不動産取得税についても、同様に減免する。内容
(1) 3世代以上の親族が同居する床面積が240平方メートルを超える住宅を取得後に耐震改修を実施した場合に課する不動産取得税については、住宅の床面積が240平方メートル以下であるとしたならば、地方税法により減額されることとなる額に相当する額を減免できることとする。
(2) (1)の不動産取得税の減免の申告及び徴収猶予について定める。
(3) 自動車取得税及び自動車税の課税免除について定めた規定中、財団法人鳥取県交通安全協会の名称を改める。
(4) その他所要の規定の整備を行う。
(5) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。