危険性が高く、給与上特別の考慮が必要な水上警戒業務に対し、特殊勤務手当を支給する。
(1) 職員が海上保安庁の船舶に乗り組み、外国船舶の警戒を行う業務のうち人事委員会が定めるものに従事したときは、1日につき1,100円の水上警戒業務手当を支給する。
(2) 施行期日は、公布日とする。