件名:
鳥取県青少年健全育成条例の一部改正について
福祉保健部 青少年・家庭課 青少年担当 電話番号:0857-26-7076
提出理由
インターネットに接続する機能を有するゲーム機やソーシャルネットワークサービスが広まり、インターネットにおいて有害情報の流通、個人情報の流出、他人の中傷等の問題が生じていることに鑑み、青少年が安心してインターネットを利用できるよう、保護者による青少年のインターネットの利用の管理を適切に行うよう努めることなどについて、所要の改正を行う。内容
(1) 保護者は、その監護する青少年の年齢等に応じ、ペアレンタルコントロール(青少年のインターネットの利用を管理するためにその保護者が次に掲げる措置をとることをいう。)を適切に行うよう努め なければならない。
ア インターネットを利用できる時間及び場所を制限し、保護者がインターネットの利用の状況を把握すること。
イ 保護者が同意した機能に限り、インターネットを利用できるようにすること。
ウ 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを利用して、有害情報の閲覧又は視聴を防止すること。
エ その他青少年のインターネットの利用を制御することができる措置
(2) 保護者及び学校その他青少年の育成に携わる者は、青少年が適切にインターネットによる情報発信を行う能力を習得するよう努めなければならない。
(3) インターネットに接続する機能を有するゲーム機等の販売を業とする者は、次に掲げる場合を除き、当該機器を購入する者に対し、当該機器においてインターネットの利用が可能なことその他規則 で定める事項を説明し、その内容を記載した説明書を交付しなければならないこととし、知事は、その違反者に対して必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
ア 携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける契約(その変更契約を含む。)の締結又はその媒介等を併せて行う場合
イ 当該機器が専ら事業用と認められる場合
ウ 当該機器の機能又は使用形態から青少年が有害情報を閲覧し、又は視聴するおそれがないと認められる場合として規則で定める場合
(4) その他所要の規定の整備を行う。
(5) 施行期日は、平成26年10月1日とする。