件名:
鳥取県高齢者、障害者等の移動等の円滑化を図るための信号機等の基準を定める条例の一部を改正する条例
提出理由
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則の一部改正に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進を図るために設ける信号機の基準について、歩行者用青信号に従って歩行者及び遠隔操作型小型車又は特定小型原動機付自転車及び自転車(現行 歩行者及び遠隔操作型小型車又は自転車)が道路を横断することができる間は、車両等の交通整理を行う信号機のいずれもが当該道路を通行できる信号を表示しないものとする。
(2) 施行期日は、公布の日とする。