件名:
警察職員の特殊勤務手当に関する条例
提出理由
勤務の特殊性についての状況に鑑み、警察職員に支給する特殊勤務手当について所要の改正を行う。内容
(1) 職員が内閣総理大臣、国賓その他人事委員会規則で定める者の身辺警護の作業に従事したときの身辺警護手当を、1日につき1,150円(現行 640円)に引き上げる。
(2) 職員が日没時から日出時までの間海上保安庁の船舶に乗り組み、外国船舶の警戒を行う作業のうち人事委員会が定めるものに従事したときの水上警戒業務手当の額は、通常の額の1.5倍とする。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とする。
イ (1)及び(2)は、令和5年4月1日から適用する。
ウ 所要の経過措置を講ずる。