件名:
鳥取県都市公園条例の一部を改正する条例
生活環境部 緑豊かな自然課 緑地公園担当 電話番号:0857-26-7403
提出理由
県が設置する都市公園の一層の活用及び運営の効率化を図るため、都市公園の管理の原則を定めるとともに、東郷湖羽合臨海公園パークビジョンを踏まえた指定管理者管理公園の区分の見直し、指定管理者に行わせる業務の範囲の拡大等を行う。内容
(1) 都市公園の管理については、その有する多様な機能を最大限に発揮できるよう、それぞれの場所の特性に応じた効果的な管理運営方法により行うものとし、パークPFIの積極的な活用等による多様な主体の参画を推進するものとする。
(2) 鳥取県立東郷湖羽合臨海公園について管理区分を見直し、指定管理者に管理を行わせることができることとする。
(3) 指定管理者に行わせる業務に、都市公園の設置目的の範囲内で設けられる仮設工作物に係る定型的な占用の許可及び物品販売等の行為の許可を加える。
(4) (3)の許可に係る占用又は行為に係る料金は、指定管理者にその収入として収受させることとする。
(5) パークPFIによる民間事業者の公募と併せて指定管理者の公募を行う指定管理者管理公園の管理の期間は、効果的なパークPFIの実施に必要な期間として知事が定める期間とする。
(6) その他所要の規定の整備を行う。
(7) 施行期日等
ア 施行期日は、令和6年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。