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県議会に提出した条例
R5年6月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例の一部を改正する条例

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生活環境部 住まいまちづくり課 景観・建築指導室 電話番号:0857-26-7130

提出理由


宅地造成等規制法の一部が改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「法」という。)として一定規模以上の宅地造成等に関する盛土その他の土地の形質の変更及び土石の堆積が規制されることとなったことに伴い、法の施行並びに本県における盛土及び切土の施行の適正化に関し必要な事項を定める等所要の改正を行う。

内容


(1) 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた事業者に対する中間検査及び当該事業者が定期報告を行う規模の宅地造成等に関する盛土その他の土地の形質の変更は、次に掲げるものとする。
ア 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
イ 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが5メートルを超える崖を生ずることとなるもの
ウ 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが5メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(ア又はイに該当するものを除く。)
エ ア又はウに該当しない盛土であって、高さが5メートルを超えるもの
オ アからエまでのいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が2,000平方メートルを超えるもの
(2) 宅地造成等に関する工事の許可を受けた事業者が定期報告を行う規模の土石の堆積は、次に掲げるものとする。
ア 高さが5メートルを超える土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が1,500平方メートルを超えるもの
イ アに該当しない土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が2,000平方メートルを超えるもの
(3) 宅地造成等に関する工事の許可を受けた事業者が行う定期報告について付加する事項は、土砂を搬入させた者の氏名及び住所、搬入した土砂の数量等とする。
(4) 特定盛土等規制区域内において行われる盛土その他の土地の形質の変更に関する工事の許可を要する規模の盛土等は、(1)アからオまでに掲げるものとする。
(5) 特定盛土等規制区域内において行われる土石の堆積に関する工事の許可を要する規模の土石の堆積は、(2)ア及びイに掲げるものとする。
(6) 特定盛土等規制区域内において行われる盛土その他の土地の形質の変更に関する工事の許可を受けた事業者に対する中間検査及び当該事業者が定期報告を行う規模の盛土等は、(1)アからオまでに掲げるものとする。
(7) 特定盛土等規制区域内において行われる土石の堆積に関する工事の許可を受けた事業者が定期報告を行う規模の土石の堆積は、(2)ア及びイに掲げるものとする。
(8) 宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域内において行われる盛土その他の土地の形質の変更若しくは土石の堆積に関する工事(宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域の指定の際、当該指定区域内において行われている盛土その他の土地の形質の変更又は土石の堆積に関する工事を含む。)については、県条例に基づく許可等の規定は適用しないものとする。
(9) 宅地造成等に関する工事の許可等に係る手数料を定める。
(10) その他所要の規定の整備を行う。
(11) 施行期日は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で別に定める日とする(10)の一部に関する事項を除き、公布の日とする。