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県議会に提出した条例
R5年6月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例

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総務部 税務課 課税担当 電話番号:0857-26-7053

提出理由


地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令が改正され、地方交付税法に規定する基準財政収入額となるべき額から控除される不動産取得税の課税免除の額について当該控除の対象となる課税免除の期間が延長されたことに伴い、所要の改正を行う。

内容

(1) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に規定する促進区域における不動産取得税の課税免除の対象を、地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日から令和7年3月31日(現行 令和5年3月31日)までに対象施設を設置した者とする。
(2) 施行期日は、公布の日とし、改正後の条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。