件名:
鳥取県産業未来共創条例
商工労働部 立地戦略課 立地政策担当 電話番号:0857-26-7220
提出理由
事業者、教育機関、行政その他の全ての関係者が、新型コロナウイルス感染症、原油価格及び物価の高騰、不安定な国際情勢等の様々な危機を突破し、産業の未来を創造するため、共に力を合わせて取り組むことができるよう、研究開発、生産性向上、事業承継、経営革新及び成長への投資等の各段階において、県内事業者等の活動を支援することにより、もって県内産業を再生させ、発展の軌道に乗せることを目的とする。内容
(1) 産業未来共創等事業
ア 県は、予算の範囲内で、産業未来共創等事業(産業未来共創事業、先端的デジタル活用企業立地促進事業及び産業未来共創研究開発支援事業をいう。)を実施する者に対して、次に掲げる事業に応じ、それぞれに定める補助金を交付する。
(ア) 産業未来共創事業 産業未来共創補助金
(イ) 先端的デジタル活用企業立地促進事業 先端的デジタル活用企業立地促進補助金
(ウ) 産業未来共創研究開発支援事業 産業未来共創研究開発補助金
(2) 事業の認定
ア 知事は、事業者が作成した対象事業に関する計画(以下「事業計画」という。)が知事が定める要件に適合すると認めるときは、当該事業計画に係る対象事業を、事業の区分に応じ、それぞれ産業未来共創事業又は先端的デジタル活用企業立地促進事業として認定するものとする。ただし、対象事業を行う者(法人にあっては関連会社及びこれらの法人の代表権を有する役員を、組合等にあってはそれを構成する事業者の役員を含む。以下同じ。)が過去2年間の事業活動に関し故意又は重大な過失による法令違反をしていると認めるときは、この限りでない。
イ アの認定を受けようとする者は、知事が規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
ウ 知事は、産業未来共創事業又は先端的デジタル活用企業立地促進事業に認定した対象事業がアに規定する要件を満たさなくなったとき、又は同項の規定による知事の認定を受けた者(法人にあっては関連会社及びこれらの法人の代表権を有する役員を、組合等にあってはそれを構成する者の役員を含む。以下「認定事業実施者」という。)が事業活動に関し故意又は重大な過失による法令違反をしていると認めたときは、当該認定を取り消すことができる。
(3) 補助金の不交付
ア (1)アの規定にかかわらず、産業未来共創補助金及び先端的デジタル活用企業立地促進補助金は、次のいずれかに該当する者に対しては、その全部又は一部を交付しない。
(ア) (2)ウにより認定を取り消された者
(イ) 認定事業実施者のうち、産業未来共創事業(成長・規模拡大型及び一般投資型に限る。以下この号において同じ。)又は先端的デジタル活用企業立地促進事業を行う認定事業実施者(以下「特定認定事業実施者」という。)であって、県と協議を行うことなく、認定対象事業によって営むこととなった事業を産業未来共創事業にあっては認定対象事業の完了の日から7年以内に、先端的デジタル活用企業立地促進事業にあっては認定対象事業の開始の日から10年以内に休止し、又は廃止したもの(当該事業の休止又は廃止が県内の雇用及び産業に重大な影響を及ぼす場合に限る。)
イ 県は、産業未来共創事業を実施する者に産業未来共創補助金と同等の給付金(以下「産業未来共創間接補助金」という。)を交付する者(以下「間接補助者」という。)に対し、産業未来共創間接補助者補助金を交付することができる。この場合においては、当該産業未来共創事業を実施する者に対しては、産業未来共創補助金は交付しない。
(4) 補助金の額
ア 産業未来共創補助金の額は、事業の区分に応じてそれぞれ定める200万円から10億円までの補助限度額以下の額とする。
イ アにより算出した産業未来共創補助金の額が2億円を超える場合における当該産業未来共創補助金の交付については、1年間につき2億円を限度とし、分割して行うものとする。
ウ 先端的デジタル活用企業立地促進補助金の額は、対象事業の実施により雇用について知事が別に定める要件を満たした日から5年を経過する日までの1年ごとに、1,000万円以下の額とする。
エ 産業未来共創研究開発補助金の額は、知事が別に定める額以下の額とする。
オ 産業未来共創間接補助者補助金の額は、間接補助者が交付する産業未来共創間接補助金の額にその交付に要する経費の額を加えた額以下の額とする。
(5) 特定認定事業実施者の責務
ア 特定認定事業実施者は、認定対象事業によって営むこととなった事業を(3)ア(イ)に定める期間継続して営むよう努めなければならない。
イ 特定認定事業実施者は、(3)ア(イ)に定める期間内は、知事が別に定めるところにより、毎年、認定対象事業によって営むこととなった事業に係る雇用状況、県内企業との間の受注及び発注の状況その他の事項を報告しなければならない。
(6) (1)に定めるもののほか、県は、認定事業実施者に対して、付加価値の増加、高度化及び生産性の向上に資する事業活動について必要な支援を行うよう努めるものとする。
(7) 産業の未来を創造する取組等
ア 県は、県内の産業の成長及び発展に向けた取組を事業者、教育機関、行政その他の関係者と連携し推進するものとする。
イ 県は、産業未来共創等事業を実施する者に対し補助金を交付し、及びアに規定する取組を推進するに当たり、鳥取県産業未来共創基金を有効に活用するものとする。
(8) 施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とする。
イ 鳥取県産業成長応援条例は、廃止する。
ウ 特定地域等の振興を促進するための県税の課税の特例に関する条例及び鳥取県基金条例について、所要の改正を行う。
エ 所要の経過措置を講ずる。