件名:
鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例及び鳥取県立産業体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
地域づくり推進部 スポーツ課 スポーツ振興担当 電話番号:0857-26-7919
提出理由
スポーツを振興し、もって県民の心身の健全な発達に寄与するため、鳥取県立米子産業体育館、米子市民体育館及び米子市営武道館を統合し、米子アリーナを設置することに伴い、所要の改正を行うものである。内容
(1)鳥取県営社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正
米子アリーナを米子市に設置する。
(2)鳥取県立産業体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正
指定管理者が鳥取県立米子産業体育館に係る業務を行う期間は、3年間とする。
(3)施行期日等
ア 施行期日は、公布の日とする(2)及び(3)イに関する事項を除き、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において規則で定める日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。