件名:
職員の特殊勤務手当に関する条例及び警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
総務部 人事企画課 給与室 電話番号:0857-26-7036
提出理由
新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけが5類感染症に変更されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対応するための防疫等業務手当の特例を廃止するとともに、新型インフルエンザ等により生じた事態に対応するための防疫等業務手当の特例を新たに設ける。内容
(1) 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正
ア 職員が、新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る都道府県対策本部が設置されたもの(人事委員会が定めるものに限る。)から県民の生命及び健康を保護するために行われる感染の危険を伴う業務であって人事委員会が定めるものに従事したときは、防疫等業務手当を支給する。
イ アの手当の額は、業務に従事した日1日につき1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、当該職員の心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める業務に従事した場合にあっては、4,000円)を超えない範囲内において人事委員会が定める額とする。
ウ 職員が、新型コロナウイルス感染症から県民の生命及び健康を保護するために緊急に行われる感染の危険を伴う業務であって、人事委員会が定めるものに従事したときに支給する特殊勤務手当の特例を廃止する。
(2) 警察職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正
警察職員に支給する特殊勤務手当について、(1)と同様の改正を行う。
(3) 施行期日は、公布の日とする。