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県議会に提出した条例
25年6月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県税条例の一部改正について

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総務部 税務課 企画担当 電話番号:0857-26-7051

提出理由


次の事項を主な内容とする地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行う。
(1) 延滞金の割合の見直し
(2) 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の拡充
(3) 金融・証券税制の見直し

内容

(1) 延滞金の割合の特例を次のとおり見直す。


現行

改正後

ア イ及びウに掲げる場合以外の延滞金

延滞金の割合の特例なし(年14.6パーセント)

貸出約定平均金利に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)に年7.3パーセントの割合を加算した割合

イ 納期限後1月以内

商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合

特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合

ウ 徴収の猶予等の場合

商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合

特例基準割合

(2) 個人県民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限を居住年が平成29年(現行 平成25年)であるものまで延長するとともに、平成26年4月から平成29年12月までの間に居住の用に供した場合の控除限度額を所得税の課税総所得金額等の2.8パーセント(上限 54,600円)(現行 2パーセント(上限 39,000円)に引き上げる。
(3) 個人県民税の寄附金税額控除について、平成26年度から平成50年度までの各年度に限り、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に復興特別所得税率を乗じて得た率を加算する。
(4) 配当割及び株式等譲渡所得割の税率を5パーセントから3パーセントに軽減する特例措置を廃止する。
(5) 上場株式等の配当等及び譲渡所得等について所得割の課税対象とする旨の申告をした場合の税率は、2パーセント(現行 1.2パーセント)とする。
(6) 特定公社債等の利子等については、利子割の課税対象から除外した上、配当割の課税対象とする。
(7) 源泉徴収選択口座内の特定公社債等の譲渡に係る譲渡所得等については、株式等譲渡所得割の課税対象とする。
(8) 割引債の償還金(特定口座において支払われるものを除く。)については、その割引債の償還の際、その償還金に係る差益金額に対して配当割を課税する。
(9) 利子割の納税義務者について、利子等の支払を受ける法人を除外し、利子等の支払を受ける個人に限定する。
(10) 次に掲げる事項について所得割の課税対象とする旨の申告をした場合の税率は、2パーセントとする。
ア 一定の特定公社債等の利子等
イ 源泉徴収選択口座内の特定公社債等の譲渡所得等
ウ 一般公社債等の譲渡所得等
(11) その他所要の規定の整備を行う。
(12) 施行期日等
ア 施行期日は、平成26年1月1日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日とする。
(ア) (2)に関する事項 平成27年1月1日
(イ) (6)から(9)までに関する事項 平成28年1月1日
(ウ) (10)に関する事項 平成29年1月1日
イ 所要の経過措置を講ずる。