件名:
鳥取県企業立地等事業助成条例の一部改正について
商工労働部 立地戦略課 県内企業新増設担当 電話番号:0857-26-7566
提出理由
最近の円安等の経済情勢を踏まえ、県内における企業立地の促進及び雇用機会の拡大を図り、もって県内経済の活性化に資するため、企業立地事業補助金の加算の対象に海外の工場等を移転する場合を加える。内容
(1) 海外の工場等を移転する場合の企業立地事業補助金の額については、投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額及び初年度賃借料に100分の25を乗じて得た額の合計額(限度額 10億円)を加算する。
(2) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。