(1) 鳥取県営米子屋内プールを廃止する。 (2) 施行期日等 ア 施行期日は、公布日とするイを除き、規則で定める日とする。 イ 鳥取県営米子屋内プールを廃止するまでの間の当該施設の指定管理者の候補者は、公募によらず選定する。