件名:
鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例の一部改正について
生活環境部 循環型社会推進課 電話番号:0857-26-7562
提出理由
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正により、有害使用済機器の保管又は処分について規制されることに伴い、所要の改正を行う。内容
1 有害使用済機器の保管又は処分を業として行う者が行う有害使用済機器の保管について、条例の規制対象から除く。
2 使用済物品の定義から廃棄物を除く。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日等
(1)施行期日は、平成30年4月1日とする。
(2)所要の経過措置を講ずる。