件名:
鳥取県議会議員及び鳥取県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等についての県費負担に関する条例の一部改正
地域振興部 地域振興課 行政選挙担当 電話番号:0857-26-7058
提出理由
公職選挙法の一部が改正され、都道府県議会議員の選挙において選挙運動のために使用するビラを頒布することができることとされたことに伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 県は、県議会議員の選挙につき、(2)の限度額の範囲内で候補者が無料でビラを作成することができるよう、その費用を負担するものとする。
(2) 費用の負担の限度額は、候補者一人について、ビラ1枚当たりの作成単価7円51銭に作成枚数(基準枚数を上限とする。)を乗じて得た金額とする。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、平成31年3月1日とする。
イ 改正後の条例が適用される選挙を定める。