件名:
鳥取県港湾管理条例の一部改正について
県土整備部 空港港湾課 管理担当 電話番号:0857-26-7405
提出理由
民間手法の導入による施設運営の効率化及びサービスの向上を図るため、県が管理している鳥取港の区域のうちボートパークについて、指定管理者制度を導入する。内容
1 ボートパークの管理を指定管理者に行わせるために必要な事項を、次のとおり定める。
(1) ボートパークのうち桟橋及び陸上保管施設(以下「特定施設」という。)の利用許可、ボートパークの施設設備の維持管理その他管理に関する業務を、指定管理者に行わせる。
(2) 指定管理者の管理の期間は、5年間とする。
(3) 開場時間及び休場日は、指定管理者が知事の承認を得て定める。
(4) 特定施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならないこととする。
(5) 特定施設の利用料金については、次のとおりとする。
ア 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
イ 利用料金は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。
(6) 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を得て定めた基準に従い、特定施設の利用料金を減免しなければならないこととする。
(7) 特定施設の利用者は、特定施設の利用を終了したとき又は利用許可を取り消されたときは、自己の負担においてその特定施設を原状に回復しなければならないこととする。
(8) 指定管理者は、港湾施設を毀損する者等に対して、ボートパークの利用を拒み、又は行為の中止若しくは退去を命ずることができることとする。
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 施行期日等
(1) 施行期日は、公布日とする(2)に関する事項を除き、平成31年4月1日とする。
(2) 指定管理者の指定等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
(3) 所要の経過措置を講ずる。