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県議会に提出した条例
30年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県立むきばんだ史跡公園の設置及び管理に関する条例の一部改正について

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教育委員会 文化財課  電話番号:0857-26-7523

提出理由


民間手法の導入による施設運営の効率化及びサービスの向上を図るため、鳥取県立むきばんだ史跡公園(以下「史跡公園」という。)について、指定管理制度を導入する。

内容

(1)史跡公園の管理及び使用料の徴収は、指定管理者に行わせることとし、その業務の範囲を定める。
(2)指定管理者の管理の期間は、5年間とする。
(3)指定管理者の候補者の選定基準について、史跡公園の特例を定める。
(4)史跡公園の所掌事務、許可の取消し等を条例化する等の所要の規定の整備を行う。
(5)その他所要の規定の整備を行う。
(6)施行期日等
 ア 施行期日は、公布日とするイに関する事項を除き、平成31年4月1日とする。
 イ 指定管理者の指定等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。