(1)会計管理者の分掌事務であった庶務の集中処理に関する事項その他の内部の管理事務の集中処理に関する事項を総務部の所掌事務とする。 (2)部局以外の組織である会計管理者の名称を会計管理局に改める。 (3)施行期日 平成30年4月1日