件名:
鳥取県附属機関条例の一部改正について
総務部 業務効率推進課 電話番号:0857-26-7608
提出理由
県行政に関する調査審議を行う附属機関について、新設、統合、廃止及び名称の見直し等を行う。内容
(1) 知事及び教育委員会の附属機関として、次の事項を調査審議する附属機関を新たに定める。
ア 補助金等の採択等に関する事項
イ 随意契約の相手方を公募等により決定する場合の相手方の選定に関する事項又は総合評価一般競争入札を実施する場合の落札者の決定に関する事項
(2) 知事の附属機関のうち鳥取県職員一般疾患健康管理審査会など55の附属機関を鳥取県職員健康管理審査会など9の附属機関に、教育委員会の附属機関のうち鳥取県教育委員会職員結核・一 般病健康管理審査会など13の附属機関を鳥取県教育委員会職員健康管理審査会など5の附属機関に、それぞれ統合する。
(3) 知事の附属機関のうち鳥取県版業務継続計画策定推進会議など26の附属機関を、教育委員会の附属機関のうち鳥取県エキスパート教員認定制度に係る選考委員会など8の附属機関を廃止する。
(4) 教育委員会の附属機関のうち鳥取県立高等学校運営指導委員会の名称を改める。
(5) その他所要の規定の整備を行う。
(6) 施行期日等
ア 施行期日は、平成30年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。