件名:
鳥取県介護保険施設に関する条例等の一部改正について
福祉保健部 長寿社会課 介護サービス事業・施設担当 電話番号:0857-26-7178
提出理由
介護保険法の一部が改正され、新たな介護保険施設として介護医療院が創設されたこと等に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 鳥取県介護保険施設に関する条例の一部改正
ア 療養室の定員は4人以下とし、入所者1人当たりの床面積は8平方メートル以上とすること、身体的拘束等を行わないこと等の介護医療院の従業者、設備及び運営等の基準を定める。
イ 療養病床等の介護老人保健施設への転換に関する経過措置を平成36年3月31日(現行 平成30年3月31日)まで延長する。
ウ その他所要の規定の整備を行う。
(2) 鳥取県居宅サービス事業及び介護予防サービス事業に関する条例の一部改正
ア 訪問リハビリテーション等を行うことができる施設に、介護医療院を加える。
イ その他所要の規定の整備を行う。
(3) 鳥取県指定介護療養型医療施設に関する条例の一部改正
条例の失効期日は、平成36年3月31日(現行 平成30年3月31日)とする。
(4) 鳥取県医療法施行条例の一部改正
ア 病院の開設の許可等に係る地域の既存の病床数の算定に当たっては、平成36年3月31日までの間、介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数を既存の療養病床の病床数とみなすこととす る。
イ 特定介護療養型医療施設及び特定病院の看護師等の員数の特例の適用期間を平成36年3月31日(現行 平成30年3月31日)まで延長する。
(5) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とする(1)イ、(3)及び(4)イに関する事項を除き、平成30年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。