現在の位置: 県議会に提出した条例 の 30年2月定例会 の鳥取県県営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について
県議会に提出した条例
30年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県県営土地改良事業分担金徴収条例の一部改正について

もどる  もどる
農林水産部 農地・水保全課 管理・地籍担当 電話番号:0857-26-7321

提出理由


土地改良法の一部改正により、農地中間管理機構が借り入れている農地について農業者からの申請によらない土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)が新設されたことに伴い、機構関連事業に係る特別徴収金を徴収することができるよう所要の改正を行う。

内容

(1) 機構関連事業の施行に係る地域内の土地について、農地中間管理機構に農地中間管理権の設定等をした者又は農地中間管理機構から賃借権等の設定を受けた者が、当該機構関連事業の計画を定めた旨を公告した日から、当該機構関連事業の工事の完了の公告の日が属する年度の翌年度の初日以後8年を経過する日までの間に、当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転、賃貸借の解除等を行った場合には、その者から特別徴収金を徴収することとする。
(2) その他所要の規定の整備を行う。
(3) 施行期日は、公布日とする。