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県議会に提出した条例
30年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

職員の特殊勤務手当に関する条例

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総務部 人事企画課 給与室給与制度・勤務時間担当 電話番号:0857-26-7418

提出理由


義務教育費国庫負担金の算定基準額の引き上げを踏まえ、公立学校の教諭等が心身に著しい負担を与える業務に従事したときに支給される教員特殊業務手当について、所要の改正を行う。

内容

(1) 教員特殊業務手当の額を次のとおり引き上げる。  
区分
手当の額
ア 修学旅行、林間・臨海学校等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの1時間以上2時間未満 900円(現行 750円)
2時間以上3時間未満 1,800円(現行 1,500円)
イ 人事委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は週休日若しくは休日等に行うもの3時間以上4時間未満 2,700円(現行 2,250円)
4時間以上5時間未満 3,600円(現行 3,000円)
5時間以上6時間未満 4,500円(現行 3,750円)
ウ 部活動における児童又は生徒に対する指導業務で週休日又は休日等に行うもの6時間以上 5,400円(現行 4,500円)
エ 農場等の管理業務、家畜及び家畜舎等の管理業務又は家畜等の分娩の補助に係る業務で夜間又は週休日若しくは休日等に行うもの

 (2) 施行期日は、平成30年4月1日とする。