件名:
職員の給与に関する条例及び鳥取県旅館業法施行条例の一部改正について
生活環境部 くらしの安心推進課 くらしの安全担当 電話番号:0857-26-7185
提出理由
旅館業法の一部改正に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 職員の給与に関する条例の一部改正
災害派遣手当について定めた規定中ホテル営業及び旅館営業を旅館・ホテル営業に改める。
(2) 鳥取県旅館業法施行条例の一部改正
旅館・ホテル営業の収容定員は、客室の有効面積3平方メートルについて1人以下とする。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、平成30年6月15日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。