件名:
鳥取県立とっとり賀露かにっこ館の設置及び管理に関する条例の一部改正について
水産振興局 水産課 管理担当 電話番号:0857-26-7309
提出理由
民間手法の導入による施設運営の効率化及びサービスの向上を図るため、鳥取県立とっとり賀露かにっこ館(以下「かにっこ館」という。)について、指定管理者制度を導入する。内容
(1) かにっこ館の管理を指定管理者に行わせるために必要な事項を、次のとおり定める。
ア かにっこ館の水生生物の飼育管理及び施設設備の維持管理その他管理に関する業務を、指定管理者に行わせる。
イ 指定管理者の管理の期間は、5年間とする。
ウ 開館時間及び休館日は、指定管理者が知事の承認を得て定める。
エ 指定管理者は、施設設備又は展示物を損傷する者等に対して、利用を拒み、又は退去を命ずることができる。
オ 指定管理者は、かにっこ館の適正な管理を図るため、利用者に対し、必要な措置を命ずることができる。
カ この条例に定めるもののほか、かにっこ館の管理に関し必要な事項は、協定で定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。
(2) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日とするイに関する事項を除き、平成31年4月1日とする。
イ 指定管理者の指定等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
ウ 所要の経過措置を講ずる。