件名:
鳥取県青少年健全育成条例の一部改正について
福祉保健部 青少年・家庭課 青少年担当 電話番号:0857-26-7076
提出理由
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の一部改正に伴い、所要の改正を行う。内容
(1) 保護者は、正当な理由がある場合に限り、青少年有害情報フィルタリング有効化措置を利用しない旨の申出を書面又は電磁的記録により行うことができるものとする。
(2) 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等は、(1)の書面又は電磁的記録を一定期間保存するものとする。
(3) 知事は、事業者が(2)に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができるものとする。
(4) その他所要の規定の整備を行う。
(5) 施行期日は、公布日とする。