件名:
鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正
地域振興部 地域振興課 市町村連携協働担当 電話番号:0857-26-7580
提出理由
介護保険法の一部が改正され、同法の規定に基づく県の権限に属する事務が市町村の権限に属する事務とされたことに伴い、所要の改正を行う。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等に基づく事務を迅速に処理するため、当該事務の一部を市町に移譲する。内容
(1) 居宅介護支援事業者の指定に係る事務等について、南部箕蚊屋広域連合への移譲項目から削除する。
(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等に基づくクマの捕獲等の許可に係る事務等を処理する市町村に倉吉市並びに東伯郡湯梨浜町、琴浦町及び北栄町を追加する。
(3) 施行期日等
ア 施行期日は、平成30年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。