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県議会に提出した条例
30年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県手数料徴収条例の一部改正について

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会計局・庶務集中局 会計指導課 会計指導課指導・サポート担当 電話番号:0857-26-7437

提出理由


受益と負担の公平の確保を図る等のため、手数料の新設、額の変更その他所要の改正を行う。

内容

(1) 次のとおり新たに手数料を徴収する。
  ア 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定 1件につき147,000円
  イ 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の変更の認定 1件につき134,000円
  ウ 汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認 1件につき120,000円
  エ 汚染土壌処理業者である法人の合併及び分割の承認 1件につき120,000円
  オ 汚染土壌処理業の相続の承認 1件につき120,000円
  カ 小規模不動産特定共同事業の登録 1件につき60,000円
  キ 小規模不動産特定共同事業の登録の更新 1件につき60,000円
  ク 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の戸数
金額
1戸1件につき6,000円
2戸以上4戸以下1件につき7,000円
5戸以上9戸以下1件につき8,000円
10戸以上19戸以下1件につき10,000円
20戸以上39戸以下1件につき11,000円
40戸以上49戸以下1件につき12,000円
50戸以上99戸以下1件につき14,000円
100戸以上1件につき18,000円
  ケ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る登録事項の変更の登録(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸
   住宅の戸数の増加に係るものに限る。)
増加する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の戸数
金額
1戸以上4戸以下1件につき1,000円
5戸以上9戸以下1件につき3,000円
10戸以上19戸以下1件につき4,000円
20戸以上29戸以下1件につき5,000円
30戸以上49戸以下1件につき6,000円
50戸以上99戸以下1件につき8,000円
100戸以上1件につき12,000円
(2) 次のとおり手数料の額を引き上げる。
  ア 危険物取扱者免状の交付 1件につき2,900円(現行 2,800円)
  イ 危険物取扱者試験の実施
   (ア) 甲種危険物取扱者試験 1件につき6,500円(現行 5,000円)
   (イ) 乙種危険物取扱者試験 1件につき4,500円(現行 3,400円)
   (ウ) 丙種危険物取扱者試験 1件につき3,600円(現行 2,700円)
  ウ 消防設備士免状の交付 1件につき2,900円(現行 2,800円)
  エ 消防設備士試験の実施
   (ア) 甲種消防設備士試験 1件につき5,700円(現行 5,000円)
   (イ) 乙種消防設備士試験 1件につき3,800円(現行 3,400円)
  オ 危険物取扱者免状の再交付 1件につき1,900円(現行 1,800円)
  カ 消防設備士免状の再交付 1件につき1,900円(現行 1,800円)
  キ 2級建築士試験及び木造建築士試験の実施 1件につき17,700円(現行 16,900円)
(3) 次のとおり手数料の額を引き下げる。
  ア 使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく破砕業の事業の範囲の変更の許可 1件につき67,000円(現行 75,000円)
  イ 高圧ガス保安法第44条第1項の規定に基づく容器検査(以下「容器検査」という。)及び同法第49条第1項の規定に基づく容器再検査(以下「容器再検査」という。)
   (ア) 繊維強化プラスチック容器又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(内容積1リットル以上5リットル未満) 1個につき160円(現行 180円)
   (イ) 高強度鋼容器(容器検査については内容積30リットル以上500リットル以下、容器再検査については内容積30リットル以上) 1個につき210円(現行 220円)に10リットル又は10リットルに満たない     端数を増すごとに3円(現行 4円)を加算した額
   (ウ) 高強度鋼容器(内容積5リットル以上30リットル未満) 1個につき210円(現行 220円)
   (エ) その他の容器(内容積1リットル未満) 1個につき80円(現行 90円)
  ウ 液化石油ガスの充てん設備の変更の許可 1件につき17,000円(現行 19,000円)に変更に係る充てん設備の数を乗じた額
(4) 農林物資の規格化等に関する法律に基づく事務の手数料について定めた規定中引用する農林物資の規格化等に関する法律の題名等を改める。
(5) 施行期日は、平成30年4月1日とする。ただし、次に掲げる事項は、それぞれに定める日とする。
  ア (1)カ及びキに関する事項 公布日
  イ (2)アからカまでに関する事項 平成30年5月1日