現在の位置: 県議会に提出した条例 の 30年2月定例会 の鳥取県立二十一世紀の森の設置及び管理に関する条例の一部改正について
県議会に提出した条例
30年2月定例会 03 条例(一部改正)
件名:

鳥取県立二十一世紀の森の設置及び管理に関する条例の一部改正について

もどる  もどる
農林水産部 林政企画課 林政企画担当 電話番号:0857-26-7300

提出理由


民間手法の導入による施設運営の効率化及びサービスの向上を図るため、鳥取県立二十一世紀の森(以下「二十一世紀の森」という。)について、指定管理者制度を導入する。

内容

(1) 二十一世紀の森の管理を指定管理者に行わせるために必要な事項を、次のとおり定める。

   ア 二十一世紀の森(知事が別に定める区域を除く。)の施設設備の維持管理その他二十一世紀の森の管理に関する業務を、指定管理者に行わせる。
 
   イ 指定管理者の管理の期間は、5年間とする。

   ウ 指定管理者の選定基準は、鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例に定める基準のほか次のとおりとする。
 
   (ア) 二十一世紀の森を活用し、森林及び林業に対する理解を促進するための事業を実施すること。
 
   (イ) その他知事が二十一世紀の森の設置の目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項

   エ 開園時間及び休園日は、指定管理者が知事の承認を得て定める。

   オ 指定管理者は、施設設備を毀損する者等に対して、入園を拒み、退去を命ずることができる。

   カ 指定管理者は、二十一世紀の森の適正な管理を図るため、利用者に対し、必要な措置を命ずることができる。

   キ 二十一世紀の森の施設のうち林業技術工芸実習館又はとっとり林業技術訓練センターを利用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

   ク 利用料金については、次のとおりとする。

   (ア) 利用料金は、協定で定めるところにより、指定管理者にその収入として収受させる。

   (イ) 利用料金は、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める。

(2) 施行期日等

  ア 施行期日は、公布日とするイに関する事項を除き、平成31年4月1日とする。

  イ 指定管理者の指定等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

  ウ 所要の経過措置を講ずる。