件名:
鳥取県営病院事業の設置等に関する条例
病院局 総務課 電話番号:0857-26-7885
提出理由
県立中央病院の新築移転に伴い、使用料について所要の改正を行う。内容
(1) 県立中央病院の特別入院施設料について、使用料の額を次のとおり改める。
区分 | 金額(1床1日につき) |
非課税とされる助産に係る資産の譲渡等に係るもの | 非課税とされる助産に係る資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るもの |
甲 | 9,000円 | 9,720円 |
乙 | 7,000円 | 7,560円 |
丙 | 5,000円 | 5,400円 |
(2) 施行期日等
ア 施行期日は、公布日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。