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県議会に提出した条例
24年2月定例会 条例(改正)
件名:

鳥取県基金条例の一部改正について

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総務部 財政課 未来づくり推進局・総務部・県議会担当 電話番号:0857-26-7046

提出理由


1 鳥取県森林整備担い手育成基金等の使途を拡大するため、所要の改正を行う。
2 国から交付された交付金等を原資とする基金について、当該交付金等に係る事業の終了時の残額を国に返還するために必要な経費の財源に充てることを当該基金の処分事由に加える。
3 介護保険法の一部が改正され、平成24年度に限り、財政安定化基金を取り崩すことができる特例が定められたことに伴い、鳥取県介護保険財政安定化基金の処分の特例を定める。

内容

1 次のとおり基金の名称、設置目的及び処分事由を改める。
(1) 鳥取県森林整備担い手育成基金の設置目的に、間伐等を推進し、森林整備の担い手の育成を図ることを 加えるとともに、運用益金として積み立てられた額であって現に存するものの合計額に相当する額の範囲を超えて処分できるものとする。
(2) 鳥取県環境学術研究基金の名称を鳥取県環境学術等研究基金に改め、その設置目的に、地域の課題に関する調査研究に対する助成等を行い、個性豊かな地域社会の形成に資することを加える。
(3) 鳥取県国民健康保険広域化等支援基金の設置目的に、国民健康保険事業の運営の広域化又は国民健康保険の財政の安定化を推進するための市町村に対する支援の方針の作成及び当該方針に定める施策の実施に必要な費用に充てることを加える。
(4) 鳥取県後期高齢者医療財政安定化基金の設置目的に、後期高齢者医療広域連合に対して保険料率の増加の抑制を図るための交付金を交付する事業に必要な費用に充てることを加える。
2 国から交付された交付金等が基金の原資となっているものは、当該交付金等を国に返還するために必要な経費の財源に充てるため、当該基金を処分することができるものとする。
3 鳥取県介護保険財政安定化基金については、平成24年度に限り、その一部を処分することができるものとする。
4 その他所要の規定の整備を行う。