市町村が自らの意思及び判断で行うべき事業への充当を目的として県から市町村に交付している交付金を継続することにより、市町村の自主的な行政運営に資するため、条例の失効期限を廃止する。
1 条例の失効期限を平成24年3月31日とする規定を削る。
2 その他所要の規定の整備を行う。
3 施行期日は、公布日とする。