件名:
天神川流域下水道条例の一部改正について
生活環境部 水・大気環境課 上下水道担当 電話番号:0857-26-7402
提出理由
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、下水道法の一部が改正され、下水道の構造及び終末処理場の維持管理の基準を条例で定めることとされたことに伴い、天神川流域下水道に係るこれらの基準について定めるものである。内容
(1) 天神川流域下水道の構造は、次の基準に適合しなければならないものとする。
ア 排水施設及び処理施設に共通する構造の基準
(ア) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(イ) コンクリート等の耐水性の材料で造り、漏水及び地下水の浸入を最少限度にする措置が講じられていること。
(ウ) 屋外にあるものには、覆いや柵の設置等下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(エ) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分は、ステンレス鋼等の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(オ) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良等の措置が講じられていること。
イ 排水施設の構造の基準
(ア) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(イ) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分に水勢を緩和する措置が講じられていること。
(ウ) 暗渠等の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所に、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(エ) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所等にマンホールを設けること。
(オ) ます又はマンホールには、密閉できる蓋を設けること。
ウ 処理施設の構造の基準
(ア) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
(イ) 汚泥処理施設は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置が講じられていること。
(2) 終末処理場の維持管理は、次により行うものとする。
ア 活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
イ 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかに除去すること。
ウ 急速濾過設備は、濾床が詰まらないように定期的に洗浄等を行い、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
エ アからウまでのほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
オ 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。
カ オのほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は 人の健康の保護に支障が生じないための措置を講ずること。
(3) 施行期日は、平成24年4月1日とする。