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県議会に提出した条例
24年2月定例会 条例(設定)
件名:

鳥取県児童福祉法施行条例の設定について

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福祉保健部 子ども発達支援課 - 電話番号:0857-26-7865

提出理由


 児童福祉法の一部が改正され、市町村が行う障害児通所給付費等に係る処分に不服がある者は、知事に対して審査請求をすることができることとなったことに伴い、この審査請求を審理するため鳥取県障害児通所給付費等不服審査会を設置する等、法及び政令の施行に関し必要な事項を定める。

内容


(1) 鳥取県障害児通所給付費等不服審査会の設置
@ 所掌事務 市町村が行う障害児通所給付費等に係る処分についての審査請求の審理
A 不服審査会によ
る審理を行わない場合
ア 審査請求が不適法であり、却下するとき。
イ 審査請求の内容が利用者の負担する金額に対する不服であるとき。
ウ その他専門的な審理を要しない場合として規則で定める場合
B 組織等 委員5人で組織し、当該委員で構成する合議体で審査請求の事件を取り扱うほか、不服審査会に関し必要な事項は、不服審査会が定める。
(2) 関係人等が受ける報酬の額は、鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例に規定する者との権衡を慮し、予算の範囲内で知事が別に定める。
(3) 施行期日は、平成24年4月1日とする。
(4) 鳥取県児童福祉法第62条の6の規定による過料に関する条例を廃止し、所要の経過措置を定める。