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県議会に提出した条例
24年2月定例会 条例(設定)
件名:

鳥取県スポーツ審議会条例の設定について

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教育委員会 スポーツ健康教育課 体育・スポーツ担当 電話番号:0857-26-7921

提出理由


 スポーツ基本法が制定され、スポーツに関する施策の一層の充実が求められていることに鑑み、障がい者スポーツを含めたスポーツ全般に関する事項について審議するスポーツ審議会を設置する。

内容

(1) スポーツ基本法に基づき、鳥取県スポーツ審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(2) 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
ア 教育委員会又は知事の諮問に応じ、鳥取県スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項について調査審議すること。
イ アの事項に関して、教育委員会又は知事に建議すること。
(3) 審議会は、学校体育、生涯スポーツ、障がい者スポーツ、競技スポーツその他スポーツに関する学識経験を有する者のうちから、教育委員会が任命する委員15人以内で組織する。
(4) その他審議会の組織運営について必要な事項を定める。
(5) 施行期日等
ア 施行期日は、平成24年4月1日とする。
イ 鳥取県教育審議会条例について、所要の改正を行う。