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県議会に提出した条例
24年2月定例会 条例(改正)
件名:

職員の給与に関する条例等の一部改正について

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総務部 人事企画課 給与室給与制度担当 電話番号:0857-26-7037

提出理由


人事委員会の「職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告」を踏まえ、職員の給与の改定を行う。

内容


1 職員の給与に関する条例、任期付研究員の採用等に関する条例及び任期付職員の採用等に関する条例の一部改正
(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下である職員(以下「行政職2級以下職員」という。)及び行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級及び号給が行政職2級以下職員に相当するものの給料月額を1.6%引き下げる。
(2) (1)に該当する職員以外の職員の給与を1.9%引き上げる。

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正
  給料表の切替えに伴う経過措置を廃止する。

3 施行期日等
(1) 施行期日は、平成24年4月1日とする。
(2) 2に伴い、平成25年3月31日までの間、給料月額がこの条例の施行の日の前日の給料を1万円を超えて下回る場合は、その額から1万円を差し引いた額を支給する。
(3)その他所要の経過措置を講じる。