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県議会に提出した条例
24年2月定例会 条例(設定)
件名:

鳥取県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例の設定について

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生活環境部 水・大気環境課 上下水道担当 電話番号:0857-26-7402

提出理由


地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、水道法の一部が改正され、地方公共団体が水道事業者である場合の水道技術管理者の資格を条例で定めることとされたことに伴い、県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格について定めるものである。

内容

 (1) 県が設置する専用水道の水道技術管理者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。
 ア 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
  イ 日本水道協会が水道技術管理者の資格を得ようとする者を対象として実施する講習の課程を修了した者
  ウ ア又はイの者と同等以上の技能を有すると知事が認める者
 (2) 施行期日は、平成24年4月1日とする。