件名:
鳥取県特定非営利活動促進法施行条例の一部改正について
未来づくり推進局 鳥取力創造課 協働担当 電話番号:0857-26-7071
提出理由
特定非営利活動促進法の一部が改正され、特定非営利活動法人の認定要件の緩和、認定権限の県への移譲等が行われたことに伴い、所要の改正を行うものである。内容
(1) 特定非営利活動法人の設立等に係る認証又は不認証の決定は、申請書類の縦覧期間経過後1月以内に行うものとする。
(2) 特定非営利活動法人は、書面又は電磁的記録をもって社員総会の議事録を作成しなければならないこととし、社員総会の決議があったものとみなす場合には、その内容等一定の事項を議事録に記載しなければならない。
(3) 特定非営利活動法人等が知事に提出した事業報告書等を謄写する者は、当該謄写に要する費用を負担しなければならない。
(4) 認定を受けようとする特定非営利活動法人は、寄附者名簿等を添えて知事に申請しなければならない。
(5) その他特定非営利活動法人等が知事に申請、届出等を行う場合の手続について定める。
(6) その他所要の規定の整備を行う。
(7) 施行期日等
ア 施行期日は、平成24年7月9日とする(6)の一部及びイを除き、同年4月1日とする。
イ 所要の経過措置を講ずる。