件名:
鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について
福祉保健部 子ども発達支援課 - 電話番号:0857-26-7865
提出理由
児童福祉法及び障害者自立支援法の一部が改正され、障がい児に係る施設及び事業が見直されたことに伴い、障がい児に係る社会福祉施設の種別等を改める。内容
1 障がい児に係る社会福祉施設の種別を次のとおり改める。
名称 | 改正後 | 改正前 |
鳥取県立皆成学園 | 障害児入所施設 | 知的障害児施設 |
鳥取県立総合療育センター | 障害児入所施設
児童発達支援センター | 肢体不自由児施設
重症心身障害児施設 |
鳥取県立鳥取療育園 | 児童発達支援センター | 肢体不自由児施設 |
鳥取県立中部療育園 | 児童発達支援センター | 肢体不自由児施設 |
2 障害児入所施設及び児童発達支援センターにおいて提供するサービスについて、児童福祉法及び障害者自立支援法の改正に伴う規定の整備を行う。
3 その他所要の規定の整備を行う。
4 施行期日等
(1)施行期日は、平成24年4月1日とする。
(2)所要の経過措置を講ずる。
(3)職員の定年等に関する条例について所要の改正を行う。